2024/01/28

媒介契約は「一般」「専任」「専属専任」のどれを選ぶべきか?

大切なご自宅を何らかの事情で売却を検討されるとき、まず相談するのは不動産会社だと思います。このとき、どの不動産会社にしようか、売却方法はどうするのかを選択することになります。売却活動を依頼する不動産会社と最初に結ぶのが媒介契約です。

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、この選択は売却をスムーズに成功させられるかを握る鍵となります。

1. 一般媒介契約
この契約の大きな特徴は、複数の不動産会社に依頼ができることです。駅から近い、人気
エリアにある、築浅の物件をご所有の売主と相性の良い媒介契約です。

メリット
・複数の業者が持つ顧客層へアプローチができる。

デメリット
・多くの業者が広告を出す為、売り急いでいると思われ、価格交渉をされやすい。
・案内予約や報告が複数の業者から入るため売主が疲労しやすい。

2. 専任媒介契約
専任媒介契約では、契約を結べる不動産会社は1社のみです。しかし、自分で買主を探すことができる直接取引は認められています。状況が把握しやすく、一般媒介契約よりも売主の手間が少なく売却時の煩雑さを軽減できる媒介契約です。

メリット
・窓口が一つの業者のため案内予約や報告を受ける煩雑さがなくなる。
・不動産会社が自社の広告費を使って意欲的に販売活動を行ってくれる。

デメリット
他業者に依頼できなくなる。
依頼する会社の力量や担当者次第で 売却の時期や金額が左右される。

3. 専属専任媒介
専任媒介と同じく、不動産会社1社とのみ媒介契約を結びます。専任媒介と異なる点は、自分で買主を探す直接取引が認められていないことです。3つの媒介契約の中で一番制約のある専属専任媒介契約ですが、不動産会社の手厚いサポートが受けられるのが特徴です。

メリット
・専任媒介と同様

デメリット
・他業者に依頼できなくなる。
・自分で買主を見つけた場合でも依頼している
不動産会社の仲介を利用しなければならない。

どれにすべきか迷っている方は・・・

どの媒介契約を選択するべきか悩まれている場合、専任媒介契約がおススメです。

専任媒介契約は、媒介契約の中で最もバランスの取れている契約です。不動産会社にある程度積極的に営業活動を行ってもらいつつ、自分で買主を探すことができ、他2つの契約の良いところをかけ合わせた契約となっています。売却はある程度、プロに任せながら、自分でも買主を探したいという方は「専任媒介契約」を選択してみてはいかがでしょうか?

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